意匠権の登録と保護もVCCI-IPの会社創立以来の重要な事業の一つであります。VCCI-IPでは、豊富な経験をもつ専門家の下で、意匠権の登録と保護に関する法的コンサルティングと図面作成を進めています。主なサービスは下記のとおりですが、場合によってはそれ以外のサービス提供も可能です。

  • 意匠権の登録と利用の可能性に関する情報の検索、提供 ;
  • 登録の過程で発生した拒絶への返答/不服を含めた、意匠権の登録に関するコンサルティングや出願手続きの遂行;
  • 意匠権の外国出願に関するコンサルティング;
  • 意匠の明細書作成;
  • 意匠権、技術移転のライセンシング/譲渡に関するコンサルティング、手続きの遂行;
  • 意匠権の登録願書/独占排他証書の補正に関するコンサルティング、手続き;
  • 意匠権の効力と更新に関するコンサルティング;
  • 意匠権侵害に関する市場の調査研究;
  • 意匠権紛争、意匠権侵害の処理に関するコンサルティング、法的代理;
  • その他サービス。

意匠権として保護されるもの

ベトナムにおいては、意匠権として保護されるのは、物品の外観の形状です。意匠は二次元または三次元の空間形状で表現されたもので、単一物品またはセットとしての複数物品であって良いです。ある意匠が保護されるためには以下の要件を満たさなければなりません。

  • 世界の技術に対して新規性をもつもの;
  • 創作性をもつもの;
  • 産業で適用可能なもの。

上記の要件を満たした意匠には、意匠権が付与されます。意匠権は交付日から5年間有効とされますが、2回連続で5年間ずつ更新することができます。従って、一つの意匠権の最長有効期間は15年間になります。

意匠権として保護されないもの

  • 物品の外観の形状がその物品を成す上でそうでなければならない技術的な特性としての形状である場合;
  • 産業的、民用的な施設の外観の形状;
  • 物品を使用する過程において、目に見えない外観の形状。

他に、物品の外観の形状ではありますが、社会的な道徳基準に反し、共同体の利益や治安国防を侵害したものや、国家指導者の肖像、国家・政府機関、国内・国際組織のシンボルも、所管当局の認可がない限り、意匠権として保護されません。

意匠権の出願期限

ベトナムはパリ条約の加盟国であるため、パリ条約の優先権を受けるには、最初の意匠権登録出願から6ヶ月以内にベトナムで出願しなければならない。

意匠権登録の出願手続き

詳細については弊社まで お問い合わせ下さい。
当社の委任状様式をダウンロードしてください(2011年8月1日以降)  

工業意匠権登録手続の流れ