工業的所有権に関するサービスの他、VCCI – IPはお客様のエージェントとして著作権とその関連権利の保護の登録も行います。
ベトナムにおける著作権とその関連権利の保護の条件と期間は、ベトナムが加盟しているベルヌ条約とローマ条約に則って規定されています。著作権とその関連権利を享受するに当たって保護登録は義務的な手続きではありませんが、切実な意義があります。なぜなら、著作権とその関連権利の登録証明書を受けた人は、紛争が生じた際に、反対の証拠がある場合を除き、その著作権や関連権利が自分に属するものであることを証明する必要が省略されるからです。
著作権とその関連権利の保護登録の出願
集積回路設計とは、完成品または半製品の形での回路成分の空間設計および半導体集積回路におけるそれら成分の連結を指します。ベトナムでは、オリジナル性と商業性を満たす設計が保護対象とされます。
集積回路設計の出願は、登録権のある人またはその人から委任された人が、商業の目的で世界のどこかではじめて利用した時点から2年以内になされなければなりません。
半導体集積回路の設計の登録証明書を取得するための出願
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地理的表示とは、ある商品の評価や品質、特性がその地理的原産地に由来する場合、その商品の原産地を特定する表示である。VCCI – IPは、ベトナムにおける地理的表示の登録と保護に関する法的諮問事業において豊富な経験を持っています。
地理的表示登録証明書を取得するための出願
知的所有権の対象としてベトナムで保護される種苗は、農業農村開発省が公布した国家保護種苗のリストに属したものであり、新規性、差別性、同一性、安定性、適合性をもつものでなければならない。
種苗保護証明書を取得するための出願と登録手続きの流れ
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技術移転、フランチャイズは知的所有権を効果的に活用する方式の一つであるとともに、国内企業が外国企業の近代的な先端技術を利用するのに寄与する基本的な方法であり、発展途上国の消費者が国際水準品質の商品を利用することを支える手段です。
VCCI – IPが扱う技術移転、フランチャイズ関係のサービスは下記のとおりです。
- 技術移転、フランチャイズの契約に関する法的コンサルティング、契約交渉を行います。
- 技術移転、フランチャイズの契約書の作成を担います。
- 所管当局に対して技術移転、フランチャイズの契約の登録、承認に関する必要な書類、資料の用意を行います。
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知的所有権保護に関するコンサルティングや法的代理のサービスに加え、VCCI – IPは投資活動、会社設立、経営登録や取引名称登録といったサービスも提供します。
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