VCCI – IPは、特許庁(現在知的所有庁と改名された)が創立された1984年以来、外国の特許がベトナムで保護されるために登録を担うベトナムの最初で独占的なエージェンシーです。

特許分野で27年の実績を持つVCCI-IPは、特許の登録と保護について最適なサービスを提供することを約束します。VCCI – IPの特許担当の職員はパリ条約、PCT条約、知的所有法などについて詳しい知識と豊富な経験を持っており、法律運用者としてだけでなく、電気、電子、通信、化学、生物学、医学、医薬学などの専門家としても資格を持っています。このような職員の力を生かすことによってVCCI-IPは、特許の登録と保護について法的サービスと技術的サービスを全面的に提供することができます。具体的なサービスは下記のとおりです:

  • 特許に関する情報、特許の技術状況、保護の可能性について情報の検索、提供を行います;
  • 登録の過程で発生した拒絶への返答/申し立てを含めた、特許登録に関するコンサルティングや出願手続きを行います;
  • PCTに基づいた国際特許権登録および外国での特許権登録に関するコンサルティングと登録出願;
  • 特許明細書の翻訳および/または作成;
  • 特許権のライセンシング/譲渡、技術移転の実行とそれに関するコンサルティング;
  • 特許権の登録願書/保護証書の補正の実行とそれに関するコンサルティング;
  • 特許権の効力と効力維持に関するコンサルティング;
  • 特許権侵害に関する市場の調査研究;
  • 特許権紛争、特許権侵害の処理に関するコンサルティング、法的代理の遂行;
  • その他関連サービス;

 

VCCI-IPには、特許を専門的に扱う部署として下記の4つの部署があります。

特許として保護されるもの

ベトナムでは特許として保護されるのは、製品または手順になった形で特定の課題を解決するための技術ソリューションでなければなりません。保護されるためには下記の要件を満たす必要があります。

  • 世界基準の技術に対して新規性を有すること;
  • 創作性がある;
  • 産業上利用可能性があること

特許の保護対象が製品または手順であるため、「新規物質の使用」、あるいは既存物質の「新機能の使用」を含めて「使用」のカテゴリーは特許の保護対象になりません。こういった問題を避けるための措置の一つとしてよく用いられ、かつ広く認められるのは、特許保護を申請する際に「混合物質の使用」という表現を「使用のための混合物質」という表現に置き換えるという工夫があります。

保護要件を満たしたものには特許権が付与されますが、有効期間は出願日から20年間です。

特許として保護されないもの

世界各国と同様、ベトナムで特許として保護されないものには技術的なソリューションでない下記のものが挙げられます。

  • 発明、科学理論、数学方法;
  • 知的活動、ペット訓練、ゲーム、経営を実行するための図面、計画、規則、方法、コンピューターのプログラム;
  • 情報表示方式;
  • 単なる美感的なソリューション;
  • 植物、動物の種苗、微生物的ではなく生物的な植動物の生産手順;
  • 人間、動物の病気の防止、診断、治療の方法。

その他、技術的なソリューションではありますが、国の法律、公序良俗に反し、共同体の利益や治安国防を侵害したものも特許として保護されません。

特許権登録出願期限

ベトナムはパリ条約の加盟国ですが、パリ条約の優先権を受けるには、最初の特許権登録の出願から12ヶ月以内にベトナムで出願をしなければなりません。

ベトナムは国際特許協力条約(PCT)の加盟国であるため、PCT出願(第1章と第2章の両方に適用)のベトナム国家段階移行期間を最前の優先権取得日から31ヶ月とします。同期間を6ヶ月延長することができます。

特許権登録出願の手続き

詳細については弊社まで お問い合わせ下さい 。
当社の委任状様式をダウンロードしてください(2011年8月1日以降)  

特許権登録の手続きの流れ

  • PCT条約に基づいた場合
  • PCT条約に基づかない場合

実用新案の保護条件

ベトナムでは、実用新案は「小特許」として見なされます。保護対象の一つである特許と同様に、実用新案も製品または手順という形式で示される技術ソリューションであります。実用新案として認められるために、以下の条件を満たすことが必要です。

  • 世界基準の技術に対して新規性を有すること;
  • 産業上利用可能性があること。

特許と違って実用新案の保護条件の中に「創作性」という条件は含まれません。そのため、「創作性」の所定条件を満たさない特許は、実用新案として保護を受けることが可能になっています。

物品の形状、構造(構成、設備)といった要因だけに限定して保護対象とする諸外国の「実用モデル」保護制度と異なり、ベトナムの実用新案の保護対象には、特許と同様、製品および手順も含まれています。そういった意味で、ベトナムにおいては実用新案は「小特許」として見なされるのです。

保護条件を満たしたものに対し、出願日から10年間の効力期間を有する実用新案独占権証書が付与されます。

実用新案独占権証書の付与申請期限

実用新案権登録の出願期限は、特許登録の出願期限と同じように適用されます。

実用新案独占権証書の付与申請の手続き

詳細については弊社までお問い合わせ下さい。
当社の委任状様式をダウンロードしてください(2011年8月1日以降)  

 

実用新案権登録手続の流れ

  • PCT条約に基づいた場合
  • PCT条約に基づかない場合