ベトナム最初の工業所有権エージェンシーとして法律に精通しており豊富な経験をもつ弁護士、専門家の活躍によりVCCI-IPは商標権に関する下記の専門的な法的サービスをお客様に提供しています。

  • 商標権登録の出願に当たりその可能性について情報を収集し、評価を行います;
  • 所管当局からの通知/審決に対する返答/申し立てを含めて、商標権登録に関する法的手続きについてコンサルティングをし、実際の手続きを行います;
  • マドリッド条約/議定書に基づく国際商標権出願や外国での国家出願について法的サービスを提供します;
  • 商標権の譲渡/ライセンシングに関するコンサルティングと手続きを行います;
  • 商標権登録願書の補正に関するコンサルティングと記録を行います;
  • 商標権登録の更新に関するコンサルティングと実際の手続きを行います;
  • 商標権の紛争、申し立て、侵害に関するコンサルティングと解決代行を担います;
  • その他関連サービス。

商標として保護されない標識

ベトナムでは下記の標識は商標として保護されません。

  • 各国の国旗、国章と完全に一致するか、錯誤を起こし得るほど類似した標識;
  • ベトナムまたは外国の政府機関、政治組織、政治・社会組織、政治・社会・職業組織、社会組織、社会・職業組織のシンボル、旗章、徽章、略称、名称と完全に一致するか、錯誤を起こし得るほど類似し、当該機関・組織から許可されない標識;
  • ベトナムまたは外国の国家指導者、民族英雄、名人の氏名、渾名、筆名、肖像と完全に一致するか、錯誤を起こし得るほど類似した標識;
  • 国際機関の証明判子、検査判子、保証判子で当該機関が外部者の使用を禁止とする標識(当該機関自らその判子を商標として登録する場合を除く);
  • 商品・サービスの原産地、性能、用途、品質、価値およびその他特性について消費者に誤解、錯誤を与え、消費者を騙すことにつながる標識。

商標として保護される標識

商標として保護される標識は、上記の保護対象外の標識でないことに加え、下記の要件を同時に満たすことが求められます。

  • 単色または多色で示された文字、語句、模様、3次元画像を含めた画像、またはそれらの要素を組み合わせて示され、目に見える標識;
  • 当該商標を保有する主体の商品・サービスを他の主体の商品・サービスと識別させ得る標識。

商標権登録出願期限

ベトナムはパリ条約の加盟国であるため、パリ条約の優先権を受けるには、最初の意匠権登録の出願から6ヶ月以内にベトナムで出願をしなければならない。

商標権登録証明書申請手続き

詳細については弊社まで お問い合わせ下さい。
当社の委任状様式をダウンロードしてください(2011年8月1日以降)  

商標権登録手続の流れ